「遺言」 [宅建用語]
「遺言」とは
遺言者の最終の意思表示を言います。
以下、宅建上の注意点。
・民法で定める方式によらなければ,遺言の効力は生じない。
・満15歳以上であれば遺言をすることができる。
・撤回することができる。
・遺言は、死亡の時から効力を生じる。
・被保佐人は保佐人の同意がなく遺言することができる。
遺言者の最終の意思表示を言います。
以下、宅建上の注意点。
・民法で定める方式によらなければ,遺言の効力は生じない。
・満15歳以上であれば遺言をすることができる。
・撤回することができる。
・遺言は、死亡の時から効力を生じる。
・被保佐人は保佐人の同意がなく遺言することができる。
「農地法」④(第5条許可) [宅建用語]
自己所有の農地を転用目的で農地以外のものに権利移動する場合、農地法5条の許可が必要です。
【許可権者】
・農業委員会経由で都道府県知事(4ヘクタールを超える場合、農林水産大臣)
【対象】
・農地から農地以外
・採草放牧地から採草放牧地以外(農地への転用を除く)
【違反】
・契約の無効
・原状回復や工事中止の命令
・3年以下の懲役または300万円以下の罰則
【許可が不要になるケース】
・国または都道府県が権利を取得する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
・土地収用法により収用される場合
・市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届出をした場合
【許可権者】
・農業委員会経由で都道府県知事(4ヘクタールを超える場合、農林水産大臣)
【対象】
・農地から農地以外
・採草放牧地から採草放牧地以外(農地への転用を除く)
【違反】
・契約の無効
・原状回復や工事中止の命令
・3年以下の懲役または300万円以下の罰則
【許可が不要になるケース】
・国または都道府県が権利を取得する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
・土地収用法により収用される場合
・市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届出をした場合
「農地法」③(第4条許可) [宅建用語]
自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合、農地法4条の許可が必要です。
【許可権者】
・農業委員会経由で都道府県知事(4ヘクタールを超える場合、農林水産大臣)
【対象】
・農地から農地以外
【違反】
・原状回復や工事中止の命令
・3年以下の懲役または300万円以下の罰則
(契約の無効はない)
【許可が不要になるケース】
・国または都道府県が権利を取得する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
・土地収用法により収用される場合
・自己所有の農地(2ヘクタール未満)を農業用施設に供する場合
・市街化区域内の農地について、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をした場合
【許可権者】
・農業委員会経由で都道府県知事(4ヘクタールを超える場合、農林水産大臣)
【対象】
・農地から農地以外
【違反】
・原状回復や工事中止の命令
・3年以下の懲役または300万円以下の罰則
(契約の無効はない)
【許可が不要になるケース】
・国または都道府県が権利を取得する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
・土地収用法により収用される場合
・自己所有の農地(2ヘクタール未満)を農業用施設に供する場合
・市街化区域内の農地について、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をした場合
「農地法」②(第3条許可) [宅建用語]
農地、採草放牧地の所有権を移転する場合、農地法3条の許可が必要です。
その他に、使用収益権(地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権)を設定、移転する場合も同様。
※注意抵当権は含まれません。
【許可権者】
・農業委員会
【対象】
・農地から農地
・採草放牧地から農地
・採草放牧地から採草放牧地
【違反】
・契約の無効
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金
【許可が不要になるケース】
・国または都道府県が権利を取得する場合
・土地収用法により収用される場合
・遺産分割や相続により取得する場合
その他に、使用収益権(地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権)を設定、移転する場合も同様。
※注意抵当権は含まれません。
【許可権者】
・農業委員会
【対象】
・農地から農地
・採草放牧地から農地
・採草放牧地から採草放牧地
【違反】
・契約の無効
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金
【許可が不要になるケース】
・国または都道府県が権利を取得する場合
・土地収用法により収用される場合
・遺産分割や相続により取得する場合
「農地法」① [宅建用語]
50問中1問出題されている「農地法」、
ここで1点取りましょう。
「農地法」とは
耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的として制定された法律です。
そもそも農地とは、「耕作の目的に供される土地」とされています。
土地登記簿上が「山林」であっても、現況が農地なら農地になります。
「休耕地」等、現在耕作されていない農地でも、いつでも耕作できるような土地や
「採草放牧地」も農地法の適用を受けます。
次回から3条、4条、5条をそれぞれ追って行きます。
ここで1点取りましょう。
「農地法」とは
耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的として制定された法律です。
そもそも農地とは、「耕作の目的に供される土地」とされています。
土地登記簿上が「山林」であっても、現況が農地なら農地になります。
「休耕地」等、現在耕作されていない農地でも、いつでも耕作できるような土地や
「採草放牧地」も農地法の適用を受けます。
次回から3条、4条、5条をそれぞれ追って行きます。
「契約書面の交付(37条書面)」③ [宅建用語]
前回の必要的記載事項からの続き、
今回は任意的記載事項です。
【任意的記載事項】
・代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受時期、授受目的
・契約解除の定めの内容
・損害賠償額の予定、違約金の定めの内容
・天災その他不可抗力のよる損害の負担(危険負担)に関する定めの内容(35条書面では記載不要)
・瑕疵担保責任の定めの内容、保証保険契約等の措置の内容(35条書面では記載不要)
・公租・公課の負担に関する定めの内容(35条書面では記載不要)
・代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせんが不成立のときの措置
今回は任意的記載事項です。
【任意的記載事項】
・代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受時期、授受目的
・契約解除の定めの内容
・損害賠償額の予定、違約金の定めの内容
・天災その他不可抗力のよる損害の負担(危険負担)に関する定めの内容(35条書面では記載不要)
・瑕疵担保責任の定めの内容、保証保険契約等の措置の内容(35条書面では記載不要)
・公租・公課の負担に関する定めの内容(35条書面では記載不要)
・代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせんが不成立のときの措置
「契約書面の交付(37条書面)」② [宅建用語]
前回からの続きです。
37条書面に必要な記載事項は下記の通りです。
【必要な記載事項】
・当事者の氏名・住所
・物件を特定するために必要な表示
・移転登記の申請時期
・代金・交換差金、支払時期,支払方法
・貸借借賃の額
・物件の引渡時期
次回は任意的記載事項です。
37条書面に必要な記載事項は下記の通りです。
【必要な記載事項】
・当事者の氏名・住所
・物件を特定するために必要な表示
・移転登記の申請時期
・代金・交換差金、支払時期,支払方法
・貸借借賃の額
・物件の引渡時期
次回は任意的記載事項です。
タグ:宅建
「契約書面の交付(37条書面)」① [宅建用語]
「契約書面の交付(37条書面)」とは
宅建業者は、契約後に問題やトラブルが起こらないよう、
契約内容の大切な部分を記載した37条書面というものを当事者に
交付しなければなりません。
この書面には、取引主任者に記名押印させなければいけません。
【交付者】
・宅建業者※取引主任者である必要はありません
【交付時期】
・契約成立後遅滞なく
【交付される人】
・契約の両当事者
次回から記載事項をまとめて行きます。
宅建業者は、契約後に問題やトラブルが起こらないよう、
契約内容の大切な部分を記載した37条書面というものを当事者に
交付しなければなりません。
この書面には、取引主任者に記名押印させなければいけません。
【交付者】
・宅建業者※取引主任者である必要はありません
【交付時期】
・契約成立後遅滞なく
【交付される人】
・契約の両当事者
次回から記載事項をまとめて行きます。
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「重要事項の説明(35条書面)」③ [宅建用語]
前回の続き・・・
【全ての契約で説明が必要な事項】
・契約解除に関する事項
・損害賠償額の予定又は、違約金に関する事項
・代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭の額及び目的
・飲用水、電気、ガスの供給並びに排水施設の整備状況
・手付金等の保全措置の概要
・瑕疵担保責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか、
講ずる場合はその措置の概要
その他にも重要事項の説明はあるので気が向いたら更新しますが、
必ず参考書や他サイトを確認するようにして下さい。
【全ての契約で説明が必要な事項】
・契約解除に関する事項
・損害賠償額の予定又は、違約金に関する事項
・代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭の額及び目的
・飲用水、電気、ガスの供給並びに排水施設の整備状況
・手付金等の保全措置の概要
・瑕疵担保責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか、
講ずる場合はその措置の概要
その他にも重要事項の説明はあるので気が向いたら更新しますが、
必ず参考書や他サイトを確認するようにして下さい。
「重要事項の説明(35条書面)」② [宅建用語]
今回から2回に分けて、重要事項の説明内容をまとめて行きます。
【賃貸のみに説明が必要な事項】
・契約期間及び契約更新に関する事項
・敷金その他契約終了時に精算される金銭に関する事項
・台所、浴室、便所、その他の当該建物設備の整備状況(建物賃貸のみ)
・定期建物賃貸借を設定しようとする時はその旨(建物貸借のみ)
・契約終了時の宅地上の建物取壊しに関する事項を定める時はその内容(宅地貸借のみ)
【賃貸のみに説明が必要な事項】
・契約期間及び契約更新に関する事項
・敷金その他契約終了時に精算される金銭に関する事項
・台所、浴室、便所、その他の当該建物設備の整備状況(建物賃貸のみ)
・定期建物賃貸借を設定しようとする時はその旨(建物貸借のみ)
・契約終了時の宅地上の建物取壊しに関する事項を定める時はその内容(宅地貸借のみ)
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