「農地法」③(第4条許可) [宅建用語]
自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合、農地法4条の許可が必要です。
【許可権者】
・農業委員会経由で都道府県知事(4ヘクタールを超える場合、農林水産大臣)
【対象】
・農地から農地以外
【違反】
・原状回復や工事中止の命令
・3年以下の懲役または300万円以下の罰則
(契約の無効はない)
【許可が不要になるケース】
・国または都道府県が権利を取得する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
・土地収用法により収用される場合
・自己所有の農地(2ヘクタール未満)を農業用施設に供する場合
・市街化区域内の農地について、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をした場合
【許可権者】
・農業委員会経由で都道府県知事(4ヘクタールを超える場合、農林水産大臣)
【対象】
・農地から農地以外
【違反】
・原状回復や工事中止の命令
・3年以下の懲役または300万円以下の罰則
(契約の無効はない)
【許可が不要になるケース】
・国または都道府県が権利を取得する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
・土地収用法により収用される場合
・自己所有の農地(2ヘクタール未満)を農業用施設に供する場合
・市街化区域内の農地について、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をした場合
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