「農地法」③(第4条許可) [宅建用語]

自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合、農地法4条の許可が必要です。
[モバQ]

【許可権者】
農業委員会経由で都道府県知事(4ヘクタールを超える場合、農林水産大臣)

【対象】
・農地から農地以外

【違反】
・原状回復や工事中止の命令
・3年以下の懲役または300万円以下の罰則
(契約の無効はない)

【許可が不要になるケース】
・国または都道府県が権利を取得する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
・土地収用法により収用される場合
・自己所有の農地(2ヘクタール未満)を農業用施設に供する場合
市街化区域内の農地について、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をした場合
[決定]
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。