「農地法」④(第5条許可) [宅建用語]
自己所有の農地を転用目的で農地以外のものに権利移動する場合、農地法5条の許可が必要です。
【許可権者】
・農業委員会経由で都道府県知事(4ヘクタールを超える場合、農林水産大臣)
【対象】
・農地から農地以外
・採草放牧地から採草放牧地以外(農地への転用を除く)
【違反】
・契約の無効
・原状回復や工事中止の命令
・3年以下の懲役または300万円以下の罰則
【許可が不要になるケース】
・国または都道府県が権利を取得する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
・土地収用法により収用される場合
・市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届出をした場合
【許可権者】
・農業委員会経由で都道府県知事(4ヘクタールを超える場合、農林水産大臣)
【対象】
・農地から農地以外
・採草放牧地から採草放牧地以外(農地への転用を除く)
【違反】
・契約の無効
・原状回復や工事中止の命令
・3年以下の懲役または300万円以下の罰則
【許可が不要になるケース】
・国または都道府県が権利を取得する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
・土地収用法により収用される場合
・市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届出をした場合
コメント 0