「農地法」②(第3条許可) [宅建用語]

農地、採草放牧地の所有権を移転する場合、農地法3条の許可が必要です。
その他に、使用収益権(地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権)を設定、移転する場合も同様。
※注意[exclamation×2]抵当権は含まれません。

【許可権者】
農業委員会

【対象】
・農地から農地
・採草放牧地から農地
・採草放牧地から採草放牧地

【違反】
・契約の無効
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金

【許可が不要になるケース】
国または都道府県が権利を取得する場合
・土地収用法により収用される場合
・遺産分割や相続により取得する場合
[スキー]
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