斜線制限③「北側斜線制限」 [宅建用語]
「北側斜線制限」とは、
建築基準法で定められた高さ規制のことで、
建築する建築物の土地の北側にある敷地に日影等の
影響が出ないように建物の高さを制限すること。
注意点!!
1.適用される用途地域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域。
2.第1種中高層住居専用地域と第2種中高層住居専用地域では、その地域で日影規制されていれる場合、「北側斜線制限」の適用はない。
建築基準法で定められた高さ規制のことで、
建築する建築物の土地の北側にある敷地に日影等の
影響が出ないように建物の高さを制限すること。
注意点!!
1.適用される用途地域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域。
2.第1種中高層住居専用地域と第2種中高層住居専用地域では、その地域で日影規制されていれる場合、「北側斜線制限」の適用はない。
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