「消滅時効」 [宅建用語]
「消滅時効」とは
「取得時効」とは逆で、
権利(債権・財産権)を行使しない状態が一定期間継続することにより、
権利が消滅してしまう制度のこと。
この「消滅時効」が成立するには、
・債権は10年間行使しないことにより消滅する
・所有権以外の財産権(地上権・地役権・抵当権・永小作権・留置権等)は20年間行使しないことにより消滅する
※所有権は消滅時効にかからない
債権の消滅時効の起算点
・確定期限がある場合、期限到来時から
・不確定期限がある場合、期限到来時から
・期限の定めがない場合、債権が成立時から
・条件付き期限のある場合、条件成就時から
民法部分は特に、参考書、他のサイトを必ず確認して下さい。
「取得時効」とは逆で、
権利(債権・財産権)を行使しない状態が一定期間継続することにより、
権利が消滅してしまう制度のこと。
この「消滅時効」が成立するには、
・債権は10年間行使しないことにより消滅する
・所有権以外の財産権(地上権・地役権・抵当権・永小作権・留置権等)は20年間行使しないことにより消滅する
※所有権は消滅時効にかからない
債権の消滅時効の起算点
・確定期限がある場合、期限到来時から
・不確定期限がある場合、期限到来時から
・期限の定めがない場合、債権が成立時から
・条件付き期限のある場合、条件成就時から
民法部分は特に、参考書、他のサイトを必ず確認して下さい。
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