「消滅時効」 [宅建用語]

「消滅時効」とは
「取得時効」とは逆で、
権利(債権・財産権)を行使しない状態が一定期間継続することにより、
権利が消滅してしまう制度のこと。

この「消滅時効」が成立するには、
・債権は10年間行使しないことにより消滅する
・所有権以外の財産権(地上権・地役権・抵当権・永小作権・留置権等)は20年間行使しないことにより消滅する
※所有権は消滅時効にかからない

[わーい(嬉しい顔)]
債権の消滅時効の起算点
・確定期限がある場合、期限到来時から
・不確定期限がある場合、期限到来時から
・期限の定めがない場合、債権が成立時から
・条件付き期限のある場合、条件成就時から

民法部分は特に、参考書、他のサイトを必ず確認して下さい。[ぴかぴか(新しい)][ぴかぴか(新しい)][ぴかぴか(新しい)]
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

「取得時効」「時効の中断」 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。